特定国際種事業者とは?
種の保存法について
『絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律』が1995年6月28日に施行。 象牙の製品を扱う事業者(個人又は法人)は、事業を始める前にあらかじめ経済産業省および環境省に事業者としての届出(特定国際種事業届出書の提出)をしなければなりません。
種の保存法
第一条-(目的)
この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
第三十三条-(報告徴収及び立入検査)
環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第三十三条の二-(特定国際種事業の届出)
取引の態様等を勘案して政令で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章及び第六十二条第二号において「特定国際種事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境大臣及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特定国際種関係大臣」という。)に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別 四 前三号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項
第三十三条の三-(特定国際種事業を行う者に対する指示等)
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前条の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。 2 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国際種事業に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。